青島美程至信国際労務合作会社の海外向け労働者教育訓練センターは、青島美程至信国際労務合作会社に付属しています。当センターは2005年に青島市人事局の認可を得て、専門的な国外向けの労働者訓練施設として設立されました。2011年6月2日に青島市工商局に登録され、すでに二千人の労働者を輩出しました。当センターの敷地面積は約2.5ヘクタールで校舎面積は約4千平方メートルです。8人の日本語教師が在籍し、学生のみなさんに対してプログラムに沿った訓練を行っています。1度に200人以上の学生が同時に勉強生活することができます。
当センターは日本への留学や仕事を行っていた経験豊富な中国人教師を招いて授業を行っています。主な教育訓練対象は、日本での留学及び研修、技能実習を受けたい人です。目的は日本語の検定(1級、2級)の取得、日本での研修や仕事を行うため日本語の基礎を教育訓練します。
授業は全日制を主として短期授業もあります。国内外において実践的に役立つ教材を採用して、ヒヤリング、会話、朗読、書面練習などの学生の実践的な能力を強化します。教育訓練内容は、日本語の基礎と専門用語を主とし、同時に、日本の風俗習慣及び礼儀、規範や法律等も教えています。
より一層、学生の実務能力を高めるために当センターでは、合宿による軍隊的訓練管理モデルを実施しています。学生は毎朝約1時間の軍隊的訓練を受けます。学生の体力及び団結力の向上など、精神面を強化します。また、定期的に学生たちは、国際的な礼儀や交流方法などの講座を受けます。すべての学生に個人記録考査表を作って中国と日本両側の教師により二重評価を行います。この評価結果は最終的に、お客様へ学生に関する適切な評価状況を提供します。
弊社の教育訓練センターの職員全員は、「誠信」、「開拓」,「創新」、「発展」の教育理念を持って、一生懸命、仕事に携わっています。そして、さまざまな業種のお客様に専門的かつ、質の高い日本語教育訓練サービスを提供することにより、高品質の日本語教育環境の創造を目指しております。
訓練センターの業務紹介
一、研修生出国前の訓練目的
1.日本の各業界の協同組合及び中国の各労働者派遣会社に質の高い研修生・実習生を提供します。
2.3か月間の合宿による厳しい教育訓練により、訪日を希望する研修生は下記のような成果を享受できます。
(1)簡単な日本語会話ができる。(2)日本での研修期間の生活を理解し、適応できる。(3)日本国内での法律、交通法規、安全衛生知識を理解できる。(4)研修生の技能や体力が、日本で受け入れる組織の要求を満たすことができないために発生する、再教育訓練の受講時間及びコストを削減することができる。
二、教育訓練の対象
1.弊社派遣予定の日本向けの研修人材
2.国内での他の労働者派遣会社が、弊社へ委託し、訓練される日本向けの研修人材
三、研修職種
海産物、食品加工の製造、建設の煉瓦などを築く仕事、セメントの流し込み、コンクリートの施工、建設現場での機械操作及び溶接、鉄筋及び木工、衣服の縫製、機械での布織り、紡績、農業の耕作(園芸設計)、ホテル従業員、中華料理人、機械加工,鋳造、機械(電子)品質検査など。
四、訓練の内容
日本の法律、交通法規及び研修生の関係ある規定の訓練、日本語の日常会話の練習、日本国の生活習慣及びマナー教育、安全衛生知識の教育、技術訓練及び体力訓練(駆け足、走り高跳び、ジャンプ、ボールの受渡、煉瓦の受渡、豆選別のスピード及び眼差しの訓練、徒歩、立ちや座りの動作訓練など)。
五、労働者の募集管理
日本側の協同組合が提供している研修生募集計画によって、その関係地区から募集及び選抜を行います。体の健康検査、面接、家庭訪問などの内容があります。
予選合格した人たちを訓練センターに採用して、3か月間の合宿訓練を行います。各人が同じ服装を着て朝8時から夜6時まで、毎日8科目のカリキュラムにより、システム的に授業を行います。学生の入学から卒業まで専任の生活指導教師が日常訓練の考査を記録して管理します。
六、研修生の審査と選抜派遣
3か月間の合宿強化訓練を受け入れたメンバーは、統一の試験を受けます。内容は口頭試験、筆頭試験、体力テスト及び携わる技能の考査があります。また、3か月間の訓練考査記録を参考して最終的な成績を確定します。センターで合格した学生は、中国国内で日本の協同組合が行う出国前の面接考査を受けます。協同組合の最終面接考査に合格した人に対して、訓練センターではそれぞれ出国研修の代理協議書に署名します。出国のため行為保証抵当金の預託手続きを行い、その後、出国手続きを取ります。
七、研修生の出国行為保証
1.上記のとおり厳格に選抜されかつ、教育訓練で考査に合格した者と出国研修契約書を締結します。出国研修の間、研修生が脱走、違法行為、契約を履行しない者に対しては、両国の法律等によって処罰するほか、中国での勤務企業が該当者を除名処分し、各種類の福利給与の支給を2年間停止します。また政府部門に報告して、一生涯、出国禁止の処罰を与えると規定しています。
2.研修生が出国の前、派遣機構で規定している行為保証抵当金を納入、あるいは固定収入がある研修生の直系親族が、研修生の出国行為に対して経済的に保証します。
3.研修生受入れ会社には、研修生が日本で研修している間、生活管理を行っていただける研修生管理責任者を任命していただいております。
八、委託教育訓練及び派遣協力
1.貴社が、専門技術を持つ研修生が必要であれば弊社の訓練センターから直接選抜し、あるいは貴社が募集した労働者を弊社の訓練センターが受託して教育訓練を行います。この場合、少なくとも4か月以上前もって、弊社へ書面でご通知いただく必要があります。弊社との間で、研修生委託訓練協議書を契約していただくことになります。
2.弊社では、日本の協同組合からのご要望によって、優秀な研修生を選抜して規定通りに3か月間の強化訓練を行います。
3.4か月後、委託先の責任者の方を教育訓練センターに派遣していただき、現場で人材を面接、考査、選抜していただきます。
4.最終合格した労働者の方に対して、委託訓練協議書あるいは中日研修生の派遣規定に基づき、派遣と研修生受入れの仕事を行います。日本のお客様及び中国各労働派遣会社様に対して、弊社は誠意にもって研修生の委託教育訓練と派遣の両面で協力致します。皆様が、弊社及び弊社教育訓練センターを現場視察され、すばらしい協力関係が築けますことを心より、お待ちしております。